沖縄市東部海浜開発推進協議会 会則
(名 称)
第1条 この会は、沖縄市東部海浜開発推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、沖縄商工会議所内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、沖縄市の21世紀の街づくりのため「東部海浜開発計画」の早期実現に向けて、市民総意による事業の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする
(1)東部海浜開発計画の推進及び広報活動に関すること。
(2)先進地の調査に関すること。
(3)東部海浜開発計画に向けての合意形成に関すること。
(4)東部海浜開発計画に伴う産業振興に関すること。
(5)国・県及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6)その他、協議会の目的達成に必要な事業に関すること。
(組織)
第5条 協議会は、関係機関及び各種団体等で構成し、委員は当該機関等の代表をもって組織する。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)筆頭副会長 1 名
(3) 副会長 若干名
(4) 幹事長 1 名
(5) 監 事 2 名
(役員の選出)
第7条 会長及び副会長は、委員のうちから互選によってこれを定める。
2 筆頭副会長は、会長が副会長のうちから選任する。
3 幹事長は、会長が幹事のうちから選任する。
4 監事は、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、筆頭副会長がその職務を代理する。
3 幹事長は、幹事会を主宰する。
4 監事は、会計を監査する。
(顧問及び参与)
第9条 協議会に顧問及び参与を若干名置く。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務の諮問に応じる。
4 参与は、重要な会務に参与する。
(役員等の任期)
第10条 役員、顧問及び参与の任期は、2年とし、但し再任を妨げない。なお、役職員等の変更によって欠員が生じたときは、その後任者がこれを引き継ぎ、その残任期間とする。
(会 議)
第11条 協議会の会議は、次のとおりとする。
(1)総 会
(2)役員会
(3)幹事会
(総 会)
第12条 総会は、正副会長、幹事長及び委員をもって構成し、必要に応じ会長が召集する。
2 総会は、会長が議長となり、次の事項を審議する。
(1)会則の制定及び改廃。
(2)事業計画及び収支予算の承認。
(3)事業報告及び収支決算の承認。
(4)その他総会において必要と認めた事項。
3 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第13条 役員会は、正副会長、幹事長をもって構成し、会長が召集する。
2 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会を招集するいとまのない緊急な事項。
(3)その他役員会において必要と認めた事項。
(4)収支予算に関する一部承認。(会議費・使用料・報酬等)
3 前条第3項の規定は、役員会の会議についても準用する。
(幹事会)
第14条 協議会の事業推進等に関し、あらかじめ検討するため、幹事会をおく。
2 幹事会は、各種団体から会長の選任した若干名の幹事で構成する。
3 幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が幹事会に諮って定める。
(専門部会等)
第15条 役員会のもとに専門部会を置くことができる。
2 幹事会のもとに必要な部会を置くことができる。
(事務局及び職員)
第16条 協議会の事務を処理するため、事務局職員を置く。
2 会長は、事務局職員の中から、「事務局長」を定めることができる。
3 事務局の運営に関し、必要な事項は幹事長が定める。
4 事務取扱要領については、別途定める。
(経 費)
第17条 協議会の運営に必要な経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(解 散)
第19条 協議会は、その目的が達成されたとき解散する。
(残余財産の帰属)
第20条 協議会が解散した場合に置いて、その残余財産は、沖縄市に帰属するものとする。
(委 任)
第21条 この会則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。
附 則
この会則は、平成元年11月8日から施行する。
附 則
1,この会則は、平成5年5月28日から施行する。
2,この会則の施行日前に在職する役員等は、改正後の第10条の規定により在職したものとみなす。
附 則
この会則は、平成15年6月3日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年6月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年7月2日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年5月27日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年6月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年5月31日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年5月20日から施行する。